- 成年後見制度とは
- 成年後見制度のあらまし
- 成年後見制度の必要性
- 成年後見制度の基本理念
- 成年後見制度の概要成年後見
- 法定後見の申立て
- 申立権者
- 管轄
- 法定後見開始の要件
- 医師の診断・鑑定
- 診断書・鑑定書作成の手引について
- 診断書取得の必要性
- 診断書の概要
- 鑑定の概要
- 成年後見人の選任
- 成年後見人の選任
- 成年後見人の欠格事由および辞任・解任について
- 成年後見人の職務
- 成年後見の終了
- 成年後見人の事務の監督について
- 保佐人について
- 補助人について
- 任意後見制度
- 任意後見制度の趣旨
- 任意後見契約
- 後見事務の内容
- 任意後見の開始
- 任意後見人の職務
- 任意後見監督人
- 任意後見契約の終了
- 法定後見と任意後見との関係について
- 後見等申立手続きついて
- 法定後見申立ての費用について
- 申立てに必要な書類(大阪家庭裁判所の場合)
- 申立てから開始までの期間について
- 保全処分
- 後見登記制度
- 支援ネットワークについて
- 日常生活自立支援事業
- 成年後見制度利用支援事業について
- 刑事手続における判断能力が不十分な者の権利保障について
ご相談の流れ(無料法律相談)
早めに相談、まずは相談。

当事務所では、すべての方に対し、無料の法律相談を行っております。 ご相談はどのような内容でも構いません。法律相談は法的トラブル解決のための相談になりますが、「法的」トラブルか否かがわからない方もお気軽にご相談ください。
弁護士が行う法律相談の対象は広く法的トラブルの全般に及びます。たとえトラブルが現実化していなくても、法律相談を受けることによりトラブルを未然に避けられることも多くあります。また、法律相談を受けることにより予備知識を得て、それから行動をすることによって後々有利になるということもあります。あるいは、法律相談を受けることによってトラブルの法的な意味を知り、今後の見通しを立てられることとなり、精神的に楽になることも多いと思われます。
また、既に他の弁護士等の法律家に事件を依頼されている方がセカンドオピニオンを求めて法律相談を受けられることも最近では多くなっています。
法律相談にあたって お電話又は法律相談お申込みフォームにて相談日時をご予約いただいたうえ相談にお越し下さい。 |
法律相談の流れ
STEP 01 無料法律相談のお申込み

お電話又は法律相談お申込みフォームにて法律相談のお申込みをいただきます。 お電話の場合は平日の午前9時から午後9時まで受け付けております。 法律相談お申込みフォームにてお申込みされる場合には、所定欄にご相談内容の概略をご記載ください。
※緊急性の高い案件については、可能な限りお申込み後の早い段階で法律相談を実施させていただきますので、その旨お伝えください(但し、必ずしもご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。)。
STEP 02 当事務所からお電話
法律相談をお申し込みいただいた後、当事務所からお電話またはメールにて連絡させていただきます。簡単に事案の内容をお伺いし、法律相談の日程を決めさせていただきます。なお、弁護士と相手方との間の利害関係の有無も併せて確認させていただきます。お申し込みいただいても、利益相反などの理由でご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
STEP 03 弁護士による無料法律相談

当事務所にて法律相談をさせていただきます。事案の内容、ご希望の解決方法等をお伺いしたうえ、法的な問題点、解決方法等について助言させていただきます。 なお、当事務所では、可能な限り法律相談のみによって事案の解決が図れるように助言させていただきますが、事案の内容によっては弁護士等に依頼した方がふさわしい解決が図れる場合もあります。その場合には当事務所においてご依頼いただくか、あるいは改めて弁護士紹介等の制度をご紹介させていただきます。
※法律相談にお越しになられる際は、可能な限り事案概要のメモ、事案に関係する資料一式をお持ちください。

以上の法律相談についてはすべて無料です。
法律相談の内容を踏まえて、当事務所にご依頼いただく場合には、着手金、報酬金等の弁護士費用を改めてご説明させていただきますので、ご検討いただいたうえ、依頼するか否かをお決めいただくことになります。
法律相談を受けるコツ
弁護士は、法律相談の際、@事実を聞き取ったうえで、A聞き取った事実を法律の枠組みにあてはめ、B法的に評価し、かつ、C事実が証拠によって裏付けられるか否かの検討等を行います。弁護士が的確にアドバイスできるように、以下のご準備をお願いいたします。
メモの作成

発生した事案の内容を、簡単なもので構いませんので、時系列に即して年表風に、箇条書きにしてまとめて準備していただけると、相談時間を有効にご活用いただけます。 また、質問されたい内容等が決まっている場合には、質問内容についてもメモを作成しておいていただくとよいと思います。
※ただし、これらメモの作成は必ずしも必須ではありませんので、作成が難しい方はご来所のうえ口頭で相談内容をお伝えください。
資料の持参
発生した事案に関係すると思われる資料をできる限りご持参ください。
資料をご持参いただくことにより、より正確に事情をお伺いすることができます。また、資料をご持参いただくことにより、将来的に訴訟等に発展した場合の証拠の裏付け等も検討できることとなりますので、より実のある法律相談が可能となります。
- 注意事項
- 本人以外の方が相談に来られた場合、的確に回答ができない場合がありますので、できる限り本人が相談にお越しください。やむを得ない場合は、ご家族、友人等でも構いません。
弁護士への法律相談の時期が遅れたために、トラブルが複雑化、長期化し、必要以上にコストがかかる場合もあります。できる限り早い段階で法律相談を受けられることをお勧めいたします。

守秘義務について 弁護士には弁護士法第23条により守秘義務が課せられております。弁護士にご相談いただいた内容が他に洩れる心配はありませんので、安心して法律相談を受けていただけます。 |

小西法律事務所
KONISHI LAW OFFICE
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